神戸医療事務センターTOP > 兵庫県内の福祉医療について

高齢期移行 | |
概 要 | 老人の医療費の一部を助成する制度です。 |
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対象者 | 65歳以上70歳の誕生月までの人で、後期高齢者医療に該当しない人 |
負担金 | (1)負担割合 ・2割負担 (2)負担限度額 《外来》 12,000円(低所得区分Ⅱ)か8,000円(低所得区分Ⅰ)/月 《入院》 35,400円(低所得区分Ⅱ)か15,000円(低所得区分Ⅰ)/月 |
※受給条件、助成内容は各市町村により異なる場合があります。詳細はお住まいの市町村へお問い合わせください。
母子・父子家庭医療 | |
概 要 | 母子家庭、父子家庭及び遺児に係る医療費の一部を助成する制度です。 |
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対象者 | ・18歳に達した年度の末までの児童、又は、20歳未満の高校在学中の児童及びその児童を監護する母、又は、父。 ・遺児(年齢は同上) |
負担金 | (1)外来 ・1医療機関等あたり1日800円(低所得者400円)を限度に月2回 (2)入院 ・定率1割負担 ・1医療機関等あたり負担限度額3,200円/月(低所得者1,600円) ・連続して3か月を超える入院の場合、4か月目以降は一部負担金不要 |
※受給条件、助成内容は各市町村により異なる場合があります。詳細はお住まいの市町村へお問い合わせください。
乳幼児等医療 | |
概 要 | 小学3年生以下の乳幼児・児童の医療費の一部を助成します。 |
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対象者 | 小学3年生までの乳幼児等 |
負担金 | (1)外来 ・1医療機関等あたり1日800円(低所得者600円)を限度に月2回 (2)入院 ・定率1割負担 ・1医療機関等あたり負担限度額3,200円(低所得者2,400円)/月 ・連続して3か月を超える入院の場合、4か月目以降は一部負担金不要 |
※受給条件、助成内容は各市町村により異なる場合があります。詳細はお住まいの市町村へお問い合わせください。
重度障害者医療 | |
概 要 | 重度障害をお持ちの人の医療費の一部を助成する制度です。 |
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対象者 | ・障害程度が1級及び2級の身体障害者 ・重度(療育手帳A判定)の知的障害者 ・精神障害者保健福祉手帳1級の精神障害者 |
負担金 | (1)外来 ・1医療機関等あたり1日600円(低所得者400円)を限度に月2回 (2)入院 ・定率1割負担 ・1医療機関等あたり負担限度額2,400円/月(低所得者1,600円) ・連続して3か月を超える入院の場合、4か月目以降は一部負担金不要 |
※受給条件、助成内容は各市町村により異なる場合があります。詳細はお住まいの市町村へお問い合わせください。
高齢重度障害者医療 | |
概 要 | 高齢の重度障害者に係る医療費の一部を助成する制度です。 |
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対象者 | ・後期高齢者医療の受給者で、障害程度が1級及び2級の身体障害者 ・後期高齢者医療の受給者で、重度(療育手帳A判定)の知的障害者 ・後期高齢者医療の受給者で、精神障害者保健福祉手帳1級の精神障害者 |
負担金 | (1)外来 ・1医療機関等あたり1日600円(低所得者400円)を限度に月2回 (2)入院 ・定率1割負担 ・1医療機関等あたり負担限度額2,400円/月(低所得者1,600円) ・連続して3か月を超える入院の場合、4か月目以降は一部負担金不要 |
※受給条件、助成内容は各市町村により異なる場合があります。詳細はお住まいの市町村へお問い合わせください。
こども医療費助成事業 | |
概 要 | 小学4年生から中学3年生までのお子さんが、病気やけがしたときの医療費の一部を助成する制度です。 |
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対象者 | ・小学4年生から中学3年生まで(9歳に達する日の翌日以後の4月1日から、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過するまで)の児童・生徒 |
負担金 | (1)外来 ・医療保険制度における自己負担額(3割負担→負担限度額あり)の1/3を助成 (2)入院 ・医療保険制度における自己負担額(3割負担→負担限度額あり)の1/3を助成 ・連続して3か月を超える入院の場合、4か月目以降は一部負担金不要 |
※受給条件、助成内容は各市町村により異なる場合があります。詳細はお住まいの市町村へお問い合わせください。
※2019年3月診療分より、福祉医療については加入医療保険に応じて兵庫県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金兵庫支部に併用レセプトにより請求いただくこととなります。